車庫証明申請代行サービス

 車庫証明について 》

【 車庫証明とは 】

 自動車(普通自動車)を保有される方は、道路を自動車の保管場所として使用できず、保有する自動車の保管場所を確保しなければなりません。

 そして、このことは、法律(自動車の保管場所の確保に関する法律)によって定められているため、自動車を保有される方は、自宅や事務所を管轄する警察署長に、「自動車保管場所証明(通称「車庫証明」)」を行ってもらうための申請を行わなければなりません。

 また、この車庫証明がなければ、購入や譲渡によって新たに自動車を保有することになった場合に必要となる「自動車登録」を行うこともできません。

 このように、車庫証明は自動車を保有する上で欠かせないものであり、車庫証明申請の手続きは、新たに自動車を購入したり、譲り受けたり、引越しなどによって車庫や駐車場が変わってしまう場合に、必ず行わなければならないものとなります。



【 軽自動車の車庫の届出について 】

 軽自動車につきましては、車庫証明は必要ではありませんが、代わりに「自動車保管場所届出」を自宅や事務所を管轄する警察署長に届け出なければなりません。
(ただし、この届出は、人口の多い都市に車庫や駐車場を設ける場合に限られます。)

 そして、この軽自動車の届出は、軽自動車を購入したり、譲り受けたりした場合はもちろん、引越しなどによって車庫や駐車場が変わってしまう場合にも必要となります。



【 申請するための要件 】

 車庫証明を申請するための要件として、以下のものがあります。

@ 保管場所が道路上の場所ではないこと。
A 保管場所と使用の本拠(個人の場合は住所地又は居地、法人の場合は事務所の所在地)との間の直線距離が2km以内であること。

B 自動車の通行が可能な道路から、保管場所に自動車を支障なく出入りさせることができること。
C 保管場所が自動車全体を収容できる大きさ(幅・奥行・高さ)であること。
D 保管場所の所有者が明らかで、その保管場所を使用する権限を自動車の保有者が有していること。

 上記@〜Dまでの要件を満たした上で、申請書類を準備して頂ければ、車庫証明申請の手続きを行うことができます。



【 行政書士に依頼するメリット 】

@ 警察署での申請や証明書の受領が平日の昼間のみに限られるため、平日の忙しい時でも申請などのために時間を割かなくてよい。
A 管轄する警察署が遠方にある場合でも、遠くまで出向くことなく申請を行うことができる。
B 面倒な書類作成などを行う必要がない。  など

 このようなメリットを活かして、多くの方から、申請代行の依頼を頂いております。

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